法律相談料 | ご相談の際にかかる費用です。 |
着手金 |
事件をご依頼することになった際、事件の着手時に頂戴する費用です。 事件の成功・不成功にかかわらず、最初に頂戴する費用です。 |
報酬 |
事件の終了時に、目的を達成した程度に応じて頂戴する費用です。 得た経済的利益に応じて金額が決まります。 |
日当 |
遠方の裁判所への出頭など、移動に時間を要する場合に頂戴する費用です。 |
実費 |
郵便代、交通費、裁判所へ納める印紙代など、事件を遂行するに際して要する実費を頂戴いたします。 |
30分 5,500円
初めてご利用いただく非事業者の個人の方に限り、1時間まで3,300円
ご相談の後に事件としてお受けする場合は、相談料はかかりません。
ご高齢や障害等のご事情により外出が困難な方を対象として、出張相談も承ります。
詳しくは、出張相談のご案内ページも御覧下さい。
※交通事故に関する弁護士費用特約のご利用について、一部保険会社、共済のご利用をお断りさせていただくことがございます。その場合、費用を直接お支払いいただいた後、ご自身でご加入の保険会社、共済にご請求下さい。
※交通事故等で弁護士費用特約を利用した方の別件でのご相談、外部の無料相談会で当事務所の弁護士と既にご相談いただいている方は、初回3,300円の対象外とさせていただきます。
● 任意整理
着 手 金 |
1社につき3万3000円 (既に完済している会社への過払金請求については無料です。) |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、業者から過払金の返還を受けた場合は、取り戻した額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
● 自己破産
着 手 金 | 33万円〜 |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、過払金を回収した場合、回収額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
予 納 金 |
1万0584円 但し、破産管財人が選任される場合は、最低20万円の予納金が必要です。 |
● 個人再生
着 手 金 |
38万5000円〜 |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、過払金を回収した場合、回収額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
予 納 金 |
1万2268円 但し、個人再生委員が選任される場合は、最低31万2268円の予納金が必要です。 |
※予納金は、裁判所に納める費用です。
※法人・法人代表者、個人事業主の破産については、別途お問い合わせ下さい。
● 協議・調停離婚
着 手 金 | 事案により22万〜33万円 |
報 酬 | 離婚が認められた場合、事案により11万〜33万円 |
● 裁判離婚
着 手 金 |
事案により33万〜55万円 (但し、調停から引き続いて受任する場合、上記の額の1/2) |
報 酬 | 離婚が認められた場合、事案により11万〜33万円 |
※以上に加え、慰謝料、財産分与を請求し、経済的利益が得られた場合は、報酬として、下記民事事件に準じた額の報酬が発生いたします。
経済的利益 | 300万円以下 | 300万円を超え3000万円以下 |
着 手 金 |
経済的利益の8.8% |
経済的利益の5.5%+9万9000円 |
報 酬 |
経済的利益の17.6% |
経済的利益の11%+19万8000円 |
※着手金の最低額は16万5000円、訴訟の最低着手金は22万円です。
※示談交渉事件・調停事件は、事件の難易度によりこの金額の3分の2の額に減額される場合があります。
※この表の金額は標準額であり、事案の難易度により30%の幅で増減額される場合があります。
※一括でのお支払が難しい場合は、分割でのお支払いについてご相談ください。
※経済的利益が3000万円を超える場合は、別途お尋ね下さい。
事業者の方 | 月額3万3000円〜 |
事業者の方以外 | 月額5500円〜 |